- 国家・地方公務員は仮想通貨取引をしてもいいのか
- 仮想通貨取引が職場にばれない方法はあるのか
- 国家・地方公務員に仮想通貨取引がおすすめなわけ
・最高副業月収20万円
・メインはブログと仮想通貨
仮想通貨で億り人。
給料が高くない国家公務員や地方公務員からすると、正直憧れますよね。
なので、仮想通貨 (ビットコイン等) を始めてみようかなと思う公務員も多いと思います。
ただ、公務員は副業禁止。
仮想通貨ももしかしたら副業に該当して、公務員はやってはいけないのではないかという疑問が生まれると思います。
そこで、この記事では、国家・地方公務員と仮想通貨取引についてわかりやすく解説します。
結論を言うと、お金を増やしたいと考えている国家公務員や地方公務員は絶対に仮想通貨をやるべきです。
興味があるならぜひトライしてみましょう!
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副業禁止の国家・地方公務員が仮想通貨(ビットコイン)の取引はOK?
副業が禁止されている国家公務員や地方公務員。
では、仮想通貨 (ビットコイン等) もダメなのか。
「副業」の概念があいまいですし、そもそも公務員は「副業」についてあまり考える機会がないので、漠然とした不安があるかと思います。
以下では、副業禁止の公務員が仮想通貨をすることは違法なのかについて簡単に解説します。
国家・地方公務員が副業禁止の理由
公務員の副業禁止については、国家公務員法と地方公務員法に規定されています。
(私企業からの隔離)
第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
(他の事業又は事務の関与制限)
第百四条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
(参照元:e-Gov法令検索)
(営利企業への従事等の制限)
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
(以下省略)
(参照元:e-Gov法令検索)
上記法律に規定を要約すると、国家公務員や地方公務員が禁止されている副業とは次の3つになります。
- 営利企業の役員等を兼ねること
- 自ら営利企業を営むこと
- 報酬を得て、事業や事務を行うこと
要は自分で営利活動をしてはいけないし、雇ってもらってお金をもらってはいけないということですね。
そして、このように規定される背景には、公務員には次の3つの原則があるからです。
- 信用失墜行為の禁止
- 守秘義務
- 職務専念義務
新採用研修で習ったかなと思います。
信用を失墜させるような行為をしてはならず、守秘義務を守って、職務に専念しなさいってことですね。
公務員は「奉仕者」として公務に従事しています。
そのため、この3つの原則を破ってはいけないということで副業が禁止されています。
※万が一公務員が副業をすると懲戒処分
減給や停職、最悪の場合には懲戒免職となって職を失います。
ブログではなくYouTubeですがかなり話題になったニュースです。
稼ぐ仕組みは同じなので、ブログもバレたらこのニュースと同様に処分されるでしょう。
【事案の概要】
職員は、令和2年12月から令和3年10月までの間、任命権者に許可を得ることなく、動画投稿サイト YouTube に動画を投稿し、その収益として約115万円を得ていた。
このことは、地方公務員法第38条(営利企業への従事等の制限)に違反する。
よって、地方公務員法第29条の懲戒事由により処分を行うものである。
【処分内容】
減給(1/10 1か月)
投資は国家・地方公務員の副業に該当しない
じゃあ、国家公務員や地方公務員は投資をしてはいけない?
結論としては、公務員は投資を行うことは可能です。
なぜなら、上で紹介した公務員の「副業」の定義に含まれないからですね。
役員になるわけでもなく、営利企業を営んでいるわけでもなく、報酬を得て仕事をしているわけでもありません。
わかりやすく言えば、自分の力で稼ぐのではなく、投資はあくまでも「お金が稼いでいる」ので上記定義には該当しないんです。
公務員の投資はオッケーだと世間に認知されているので、公務員への投資商品の勧誘は結構あります。
実際、私が公務員として働いているときには、仕事中に勧誘の電話がありましたよ。
一番多かったのは「公務員なら不動産投資に興味はありませんか?」という電話。
公務員は投資をしてもいいから営業電話をかけてくるというわけです。
このことからも、公務員の投資は認められているということがわかります。
仮想通貨 (ビットコイン等) も投資の一種なので違法ではない
仮想通貨も投資の一種だと言われています。
なので、公務員が仮想通貨の取引を行っても、副業禁止の規定には当たらないと解されています。
少しあいまいな表現にしたのは、職場によって判断が異なる場合があるかもしれないからです。
ほぼ100%処分される可能性はないとは思われますが、場合によっては厳しい判断がなされるケースも考えられます。
例えば、仕事中にも取引されたことがばれた場合には職務専念義務違反で処分されるなんてことも考えられます。
なので、公務員が仮想通貨を行うことは問題ないと一概には言えませんね。
仮想通貨は投資の一種なので、職場の規定をしっかりと守っていれば大丈夫でしょう。
【参考】公務員が仮想通貨(ビットコイン)!運用実績などをブログで紹介します
国家・地方公務員の仮想通貨 (ビットコイン) はばれる?:気を付けるべき点や注意点
公務員が仮想通貨の取引を行うのは法的には大丈夫だとしても、できれば職場にばれたくない。
なんとなくこのように思ってしまう気持ちわかります。
以下では、ばれない仮想通貨取引について紹介します。
仮想通貨 (ビットコイン) がばれるルートは2つ
仮想通貨の取引が職場にばれるルートは次の2つです。
- 職場の同僚から広がるルート
- 税金関係で広がるルート
一番気を付けないといけないのは、「職場の同僚から広がるルート」なんです。
意外に思われるかもしれませんが、これが一番危険。
後述するように、税金関係ではばれないようにすることができます。
一方で、人から人への情報伝達については、ばれないようにすることができせん。
噂話っていうのは、どんどん広がっていくものですよね。
なので、職場にバレたくない人が一番すべきことは、決して誰にも仮想通貨取引をしていることを口外しないことなんです。
【気を付ける】仮想通貨 (ビットコイン) の税金申告でばれないようにする方法
そもそもですが、仮想通貨取引で利益が出た場合、確定申告をする必要があります。
20万円を超える利益が出た場合ですね。
※ただし、20万円以下だったとしても、住民税の申告は必要となります。
こんな感じで、税金は確実に納付する必要がありますが、注意すべきなのは「住民税」のほうです。
住民税の納付方法には、普通徴収という方法(自分で納付する方法)と特別徴収という方法(会社が納付してくれる方法)があります。
普通徴収なら自分で納付するので、職場に仮想通貨の収入があることがばれることはありません。
一方で、特別徴収を選択すると、会社に給料以外の収入があるという情報提供がされるので、結果的に仮想通貨取引による収入がばれるということになります。
つまり、仮想通貨をしていることを職場にバレたくない人は、普通徴収という方法で住民税を納めるべきだというわけです。
【注意点】職務専念義務違反をしないように!
仮想通貨取引をするときには、職場バレ以外にも職務専念義務違反に抵触しないようにも注意しましょう。
公務員は、法律にも規定されている通り、全体の奉仕者として職務に専念する義務があります。
そのため、仕事中に仮想通貨取引を行ったり、仮想通貨の情報収集など職務に関係ないことをしていると、職務専念義務違反に問われる可能性があります。
当たり前ではありますが、職務中に仮想通貨関連のことをしないように注意しましょう。
副業禁止の国家・地方公務員に仮想通貨 (ビットコイン) がおすすめな理由
なので、仕事とは別にお金を増やしたいけど、副業が禁止されているから何も出来ない。
そんな葛藤を抱いている公務員には、仮想通貨の取引がおすすめなんです。
というのも、仮想通貨はこれから成長していく分野であり、大きなリターンを見込むことができるからです。
また、毎日相場が大きく動くので、コツコツと収益を出すことも可能です。
例えば、私は次のような感じで取引をしています。
私は10万円ほど資金を用意して稼いでいます。もちろん、資金は多ければ多いほど稼ぎやすいです。これは資本主義の条理ですね。
ビットコイン等の暗号資産は、毎日価格が上下します。
例えば、次のような感じですね。
ある日2,700,000円だったのに、数日後には3,000,000円を超えています。
つまり、10パーセントほど上昇しているわけですね。
この場合、10万円投資していれば、11万円になっているということになります。
3,000,000円になったあとも価値は上昇していますが、欲張らずにここで利益を確定させます。
もちろん、ガチホして大きく値上がりを待つのもありですね。
株や不動産投資などと違い、仮想通貨は公務員に特におすすめな投資方法となります。
理由は次の3つ。
- 少額からでも購入することができる
- 細かな作業をする必要がない
- 一攫千金を狙えるチャンスがある
簡単に紹介します。
少額からでも購入ができる
仮想通貨取引は少額から始めることが出来ます。
約1,000円ほどから投資を始められるんです。
給料がそこまで多くない公務員にとってはうれしいですよね。
投資するのに数万円必要な株式とは違って、投資に慣れていなくても気軽に始められます。
また、公務員には慎重な人が多いですよね。
なので、少ない金額からゆっくりと勉強しながら始められるのはいいですよね。
作業をする必要がない
仮想通貨は基本的に放置で大丈夫。
デイトレードをしないなら、こまめにレートをチェックする必要はありません。
この点は、勤務時間で長く拘束される公務員にはありがたいポイントですよね。
先ほど示したように、仮想通貨は今まで右肩上がりにきている市場です。
基本的には待ちの姿勢で、上がったら売る。
これだけで大丈夫。
一攫千金を狙えるチャンスもある
仮想通貨は乱高下が激しい市場。
特に、ビットコイン以外の仮想通貨(アルトコイン)は激しめなんです。
短期間で価値が何倍にもなることがあります。
これは他の投資では考えられないことで、ある意味では仮想通貨の魅力の一つと言えますよね。
資産を大幅に増やしたいと考えている公務員にとって、この一攫千金も狙える仮想通貨はかなり魅力的に見えるのではないでしょうか。
副業が出来たら、月々5万円や10万円の副収入を得ることが出来ます。
でも、それが出来ない公務員はコツコツと貯めることしか出来ないんですね。
副業が禁止されている公務員は、大幅に資産を増やす方法はほとんどないというわけです。
公務員であっても大幅な資産増加をさせたいと思っている人。
そんな人には、仮想通貨はかなりオススメの投資になります。
国家・地方公務員が知っておくべき仮想通貨 (ビットコイン) のデメリット
仮想通貨にも当然デメリットがあります。
デメリットを知ったうえで、無理のない範囲で仮想通貨投資をすることが大切です。
値動きが激しく大きな損をすることも
さきほども書きましたが、仮想通貨は値動きが激しいものです。
そのため、大きく得をすることがありますが、その反面として大きく損をすることもあります。
大きく損をしないためにも、余剰資金の範囲内で仮想通貨の取引を行いましょう。
また、仮想通貨は今までのところ、価値が徐々に上昇している市場となっています。
そのため、短期的な売買で利益を出そうとするのではなく、「ガチホ」と言われるように長期的な保有で利益を出すことを考えたほうがいいかもしれませんね。
ハッキングによる流出被害
仮想通貨の取引所がハッキングの被害にあったことが今まで何回かありました。
マウントゴックスやコインチェックのコイン流出事件が有名です。
これらの事件では、仮想通貨や預かり金が流出し、ビットコインなどの相場が急落しました。
仮想通貨は実物として現に存在するものではなく、インターネット上に存在するものなので、どこまでいってもハッキングによる被害はつきまといます。
ただ、これらの大きな事件の後、仮想通貨取引に関する法が整備されたり、監視や規制体制が構築されました。
国が仮想通貨の安全性の確保に取り組んでいます。
また、各取引所も同じような事件を起こさないように、セキュリティ面の強化に努めていると言われています。
まとめ:仮想通貨 (ビットコイン) に興味があるなら少額からトライ!
仮想通貨は投資。なので、公務員は仮想通貨の取引をしてもいいと言われています。
仮想通貨はこれからも確実に伸びていく市場であり、将来性はかなり期待されている通貨です。
少額でも始められるので、少しでも興味がある公務員はぜひチャレンジしてみましょう!